福岡県学童保育連絡協議会 規約
(名称と事務所)
第1条 この会は、福岡県学童保育連絡協議会(以下「この会」という)と称し、事務所を北九州市学童保育連絡協議会内(福岡県北九州市八幡東区祇園2丁目4-22)に置く。
(目的)
第2条 この会は、福岡県下の学童保育を普及発展させるために、父母、指導員をはじめ関係者の連絡を密にし、施設の充実、保育内容の研究を進め、制度化実現の運動を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 目的達成のため、会員相互の連絡、交流を密にし、次の事業を行う。
1.研究者、専門家の協力を得ながら、学童保育のあるべき姿を探求し、より良い制度化を求める運動を推進する。
2.学童保育づくりに必要な援助、協力を行う。
3.学童保育の施設、設備、運営などのあり方や、保育内容の研究を深め、その普及と改善の運動を進める。
4.その他必要な事業を行う。
(会員)
第4条 この会の目的に賛同する団体、個人が入会でき、その会員をもって構成する。
(経費)
第5条 会の経費は、会費、事業収入、保育誌還元金、寄付金を持ってあてる。
会費は、次のとおりとする。
- 市・町・村連絡協議会及び指導員組織〜組織されたクラブ数×6000円(年額)
- 単位クラブ 6000円(年額)
- 個人 4000円(年額)
- 賛助会員 4000円(年額)
(総会)
第6条
1.総会は、加入している団体及び個人をもって構成され、会の最高議決機関であって年1回以上開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を開催することができる。
- 活動報告及び決算、監査報告に関すること
- 活動計画及び予算に関すること
- 役員の承認に関すること
- 規約の改廃に関すること
- その他必要な事項
2.総会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意により成立する。
(運営委員会)
第7条
- 運営委員は、加入している学童保育クラブ、指導員会及び個人の所属する県内の地域ブロックより選出する。運営委員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
- 運営委員の定数、選出区分は、別に定める「運営委員選出細則」により加入する学童クラブ数等を勘案して定める。
- 運営委員会は、総会の議決事項を具体化し、会の運営にあたる。
- 運営委員会は、年4回以上開催し、会長が招集する。
(役員)
第8条
1.この会に次の役員を置き、会の業務を執行する。
- ① 会長 1名
- ② 副会長 若干名
- ③ 事務局長 1名
- ④ 事務局次長 若干名
- ⑤ 監査 2名
2.役員は、運営委員会において運営委員の中から互選する。
3.役員会は、必要に応じて開催し、会長が招集する。
4.役員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
5.役員の任期満了後において、後任の役員が選出されるまでは、その業務を
継続するものとする。
6.この会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の推薦により会長が委
嘱する。
7.役員の任務は次のとおりとする。
- ① 会長は、会を代表し、会務を統括する。総会、役員会、運営委員会、実行委員会等を招集する。
- ② 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその代理を務める。
- ③ 事務局長は、総会、役員会、実行委員会等の連絡運営にあたるとともに会の運営に必要な事務を処理する。
- ④ 事務局次長は、事務局長を補佐し、会の運営に必要な事務を分担する。
- ⑤ 会計は、総会で議決した予算に基づいて会計事務を処理し、総会におい決算報告を行う。
- ⑥ 監査は、会の経理を随時監査し、総会において監査報告をする。
(会計監査)
第9条
- この会に会計監査2名を置き、会の会計事務の収入支出等執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
- 監査委員は運営委員会で選出し、総会の承認を得る。
- 監査委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会計年度)
第10条 会計年度は、4月1日より翌年の3月1日までとする。
(付則)(規約の改・廃は総会で行う)
- 第11条
この規約は1983年 9月11日から効力を発する。
1989年10月 1日 一部改正
1990年 9月 9日 一部改正
1991年 9月27日 一部改正
1999年10月11日 一部改正
2003年10月19日 一部改正
2005年11月13日 一部改正
2007年10月15日 事務所移転
2010年 6月27日 一部改正
2012年 6月10日 一部改正 - 2013年 6月 9日 一部改正
- 2016年7月 3日 一部改正