《実施主体を考える》
皆さん、こんにちは もうおなじみの温泉ハムリエです。
少しの間、考えてみませんか。学童保育の実施主体とは!
2015年4月1日より子育て支援法が施行されました。この法59条「市町村は、・・・
次に揚げる事業を行う」として、「放課後児童健全育成事業」=《学童保育》があげ
られています。
これにより、学童保育は市町村が実施主体となりました。市町村は学童保育の基準を
条例に定めることになりました。
しかし私は、全国の市町村が実施主体としての責務がはたされているのでしょうか、
疑問が湧いてくることがありました。
1つの事例として、私の学童で起きたことです。
先日、土曜日に大型台風12号の接近情報、月曜日の学童保育所の開閉の判断
を行政に訊ねました。
当時、土曜日の午前中でした。当日中に判断しなければ、日曜日にかかり月曜日の朝
では保護者・指導員等が混乱するとの思いで、行政に判断をあおぐことにしました。
土曜日で当然役場は閉まっています職員もいません。守衛さんに連絡をとり担当職員に
つないでいただきました。
事情を話し判断をお願いすると「あなたの判断で開閉してよいです」との答え。
私の町には、3つ学童保育所が有り、それぞれの学童に判断をまかせることなのでしようか。
ことは、児童の安全と命にかかわることです。1学童の判断は難しいと思います。
これは、実施主体の責務が問われる事例ではないでしょうか。
私の学童保育所は、当然当日は閉所しました。
皆さんは、この事例についてどのように思われますか、市町村は実施主体の責務は
どの様に考えられいるのでしょうか。
もちろん、委託契約を受けて学童保育を実施している私たちも、自覚と意識は必要と
考えております。