『保育緊急確保事業費補助金』の申請延長(7月中旬まで)について

お知らせ

4月に申請が一旦、終了したこの補助金(1年間156万円)について、5月29日付けで国から正式の『実施要綱』と『補助金交付要綱』の発表がありました。

この補助金は、消費税率引き上げ分から充当されるもので、2月26日付けの前回の『実施要綱案』発表後に寄せられた自治体からの質問を受け、幾つかの変更箇所があります。

なお、この補助金を申請可能な事業者や、今まで本事業に係る申請を行っていない市区町村は、国から改めて申請を検討されるよう求められています。

主な変更点は、以下の通りです。

 

(1) 事業の目的が「保育所における開所時間との乖離の縮小を図ることによ

り、子どもの安全・安心な居場所を確保するとともに、次世代を担う子どもの健全な育成に資することを目的とする」に変わりました。

(2)事業の要件が、『開所時間を延長すること』に改まりました。

(3) 実施方法が『これから午後6時半以降まで開所する所だけでなく、すでに開所している学童保育所も対象である』と明記されました。

(4) 「少なくとも月1回は避難訓練」とありましたが、「定期的な避難訓練」に改まりました。

(5)申請期限は、7月中旬頃となりました。

(6) 事業に従事する者の範囲等で、「児童の処遇に直接従事しない者」から

「対象児童の援助を直接行わない者」となりました。

(7) 「必要な経費について、保護者から徴収してはならない」となっていましたが、「必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならない」としました。これは、「保育緊急確保事業について」にも書いてあるように、これまでの厚生労働省からの補助金は保護者から保育料をとることができるものでしたが、今回の内閣府からの上乗せ分の補助金は財源を消費税から出すので、こちらは(厚生労働省分の補助金ではとることができる)保育料から、『賃上げ分に直接充当してはならない』ということを意味しています。

 

以上については、『実施要綱』のPDF1(p1-p4)、『交付要件』のPDF2(p3, p15, p41, p42, p43)と『保育緊急確保事業について』のPDF3(p2, p8)をご参照下さい。

 PDF1

【実施要綱】保育緊急確保事業(放課後児童クラブ開所時間延長支援事業)

PDF2

【交付要綱】保育緊急確保事業

PDF3

「保育緊急確保事業について」

 

(注)上記(7)の最後の行(赤字部分)を、より分かり易く書き改めました。(6月17日、福岡県連協HP管理者)

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