『放課後児童健全育成事業実施要綱案の最終版です(重要)』
皆さん、お疲れさまです。
全国連協より、「放課後児童健全育成事業実施要綱(最終案)」についての連絡がありましたので、お知らせ致します。
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地域連絡協議会の皆さん
お世話になります。
昨日送りました資料には、「放課後児童健全育成事業実施要綱(案)」の一部(別添1 放課後児童健全育成事業)のみを添付していますが、別添1から別添8(そのなかに「別添6 放課後児童支援員等処遇改善事業」を含む)をPDFでも作成しましたのでお送りします。
「別添1 放課後児童健全育成事業」のなかの「4 職員体制」については、3月10日に示されていた実施要綱(案)から、以下の文言が追加されています。
以下の赤文字のPDFは、クリックで開きます。
放課後児童健全育成事業等実施要綱(案)2015.3.30
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放課後児童支援員は、基準第10条第3項各号のいずれかに該当するものであって、「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成※※年※※月※※日付け雇児発※※第※号雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅰ 放課後児童支援員等認定資格研修事業(都道 府県認定資格研修ガイドライン)」に基づき都道府県が知事が行う研修(以下、「認 定資格研修」という。)を修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)でなければならない。
また、補助員については、「子育て支援員研修事業の実施について」(平成※※年※※月※※日付け雇児発※※第※号雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「子育て支援員研修事業実施要綱(案)」の別表1に定める「子育て支援員基本研修」及び別 表2-3に定める「子育て支援員専門研修(放課後児童コース)」を修了していることが望ましい。
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最終的な実施要綱(案)では、この他に、「実施主体」に「市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする」から「市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。」と変更があります。
また、別添1と別添2を除く別添3~別添8までの事業に関する費用について、「市町村等は、本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した
額を充当してはならない」とされています。消費税増税分を財源として実施するため、保護者からの徴収した保育料を使ってはならないということです。
この実施要綱ついてもいろいろと質問したい点があると思います。
あわせて、皆さんから質問等をお寄せください。(4月5日までにお願いします)
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【福岡県連協からのお知らせ】
2015年5月より、このHPに会員専用の掲示板を立ち上げるべく準備中です。
福岡県連協、全国連協等の重要なお知らせは、原則として会員専用掲示板に掲載する予定です。
この掲示板には、相互にjpeg写真, PDF, Excel, Word, Powerpoint形式の文書を添付することが可能です。
会員には予め、閲覧用の暗証番号(英数字方式、1年間有効)が文書及び電子メールにより配布されます。
福岡県連協へ加入を検討中の皆さんは、お早目に加入されますようお勧め致します。