『自治体の1/3負担に関する重要なお知らせ』

お知らせ

学童保育関係者の皆さん、ご苦労さまです。

ところで、各地の学童保育所を訪問して時々、お聞きする不思議な言葉があります。

それは、次のような運営者のひと言。

『せっかく国が補助額(正確には交付金)を上げると言ってくれてるのに、市町村側は1/3額を負担する予算が無いので対応できない』と言われた

というのです。

このような声を何度か聞いたため、今回の第33回学童保育研究集会の第3分科会(新制度による学童保育施策の今後の課題)で

この言葉についての意見を、講師の真田祐さん(全国学童保育連絡協議会事務局次長)に求めました。

すると…。

『地方自治体には地方消費税の3%増税分が入っているはずで、これを財源にできます』と厚労省や財務省の担当者は以前から話しているとのことでした。

具体的には、2014年2月の全国児童福祉主管課長会議でわさわざ財務省の担当官が来て同じことを述べられ、直近では、2015年1月18日に厚生労働省育成環境課の為石課長が全国連協への説明会でもお話しされたそうです。

つまり、地方自治体には国と同じように3%の地方消費増税分の税収があり、それを自治体がどう使うかという問題のようです。

ですから、冒頭の自治体担当者の発言は、ちょっと変だと思わざるを得ません。

その自治体担当者が地方消費税の増収分を知らないのか、誤解しているのか、あるいは意識的に予算組みをしていないのでは、とも推察されます。

さあ、各地の連合会や市連協、事業者の皆さん、

第3分科会でのこの回答の真偽のほどを、今後の行政との話し合いで確認して戴ければ幸いです。

その際はできるだけ冷静に、お互いに有益な話し合いになるようご努力をお願い致します。

そしてその結果は、ぜひこのHPの『地域情報』コーナーまでお寄せ下さい。

 

【お知らせ】

現在、このHPに会員専用の掲示板を立ち上げるべく準備中です。

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福岡県連協へ加入を検討中の皆さんは、お早目に加入されますようお勧め致します。

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