放課後児童クラブ運営指針について

お知らせ

 昨年4月、子ども子育て支援法による児童福祉法の改定が行われ、厚生労働省令第63号として「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が示されました。この基準にもとづいて各市町村では条例を制定し、本年4月からの実施となりました。

 さらに本年3月には、「放課後児童クラブ運営指針」が厚労省より通知されました。この通知は、これまでの厚労省の「ガイドライン」に変わって、望ましい方向に導いていくための「全国的な標準仕様」としての性格を明確化するものです。

 厚労省令第63号とあわせて「運営指針」の理解を深め、学童保育事業の実施主体である市町村との連携を強め、「運営指針」に沿った学童保育事業の充実をはかることが重要となっています。

◎添付資料〜「放課後児童クラブ運営指針」

放課後児童クラブ運営指針

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