『第9回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会に関するお知らせ(重要)』
皆さん、お疲れさまです。
全国連協より、厚生労働省の研修企画検討会の報告に関する連絡がありましたのでお知らせ致します。
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地域連絡協議会の皆さん
お世話になります。
一昨日の3月24日、厚生労働省において「第9回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会(第5回子育て支援員専門研修ワーキングチーム)」が行われました。
この検討会は今回が最終回でした。議題は、
(1)都道府県が実施する認定資格研修の詳しい内容(シラバス)を決めること
(2)「子育て支援員専門研修(放課後児童コース)のカリキュラムの内容(シラバス)を決めること
(3)現任研修の体系化(案)を決めること
の3点でした。
この3点はいずれも、厚生労働省育成環境課からの提案が了承されて、内容が決まりました。
添付の資料のなかには、次の4つの資料が入っています。
●この検討会の議題と資料一覧
(資料一覧のうちの以下の3つの資料だけが新しい資料なので添付しました。それ以外の資料はこれまで出されているもので、地域連絡協議会にもお送りしているものなので添付はしていません)
●【資料2−1】 「放課後児童支援員等に係る都道府県研修ガイドライン(案)の概要」(11ページから始まる「別紙」の11ページ〜27ページまでがシラバスを入れた研修内容の提案が書き込まれたものです)
11ページから27ページの科目内容の「ポイント」を新たに追加していることと、「主な内容」の○の次にあるクロポチ(・)がシラバスの内容となります。
●【資料3−1】 「子育て支援員専門研修(放課後児童コース)のカリキュラム(案)」(3ページ〜8ページに掲載した研修内容の「主な内容」が提案されたシラバスです)
●【資料5】 「放課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理(案)」
(1ページ〜5ページの文章は、これまでのものを一部修正しているのと、6ページの「放課後児童クラブに従事する者の研修体系」(案)が初めて提案された研修体系です)
以上の3点の内容は、今後、都道府県および地方自治体に実施要綱等で示されることになります。
都道府県が実施する「認定資格研修」は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が厚生労働省令で公布されたことを受けて、学童保育指導員の認定資格研修を都道府県が実施することなりますが、すでに決められている16科目24時間の研修において、どのような内容(シラバス)を講義するのかが国から示され、都道府県はその内容に沿った講義を講師に依頼します。
検討会では、「シラバスは骨格なので、どのような血や肉をつけるのかが講師の役割となる」との発言がありました。
「ポイント」に示されているように、多くの科目は、厚生労働省が定めた「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」と「放課後児童クラブ運営指針」 に記載されている内容に基づいて学び、理解を促すものとなっています。
また、「子育て支援員専門研修(放課後児童コース)」の内容も同様となっています(この研修は、放課後児童クラブの有資格者とならない「補助員」がこの認定研修を「修了していることが望ましい」(改正される放課後児童健全育成事業実施要綱)とされています。
さらに、「放課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理(案)」では、「平成27年4月に本格実施を予定している子ども・子育て支援新制度の下では、都道府県に放課後児童支援員の認定資格研修の実施が義務化されたこと等に伴い、これまで都道府県等が実施してきた現任研修の実施方法等の体系的な整理が必要となる」ことから、検討会での検討の結果、次のような体系とすることがまとまりました」
として、添付の研修体系が示されています。
また、都道府県の認定資格研修の講師を対象とする研修を国が行うことを検討していますが、まだ具体的な内容は検討中とのことでした。ただし、この研修の講師として想定しているのは、「一定の水準が必要なので、保育士や教員などの養成校で教員をされている人や児童厚生員の養成校の講師をしている人や放課後子どもプラン指導者研修などで講師などをされている方など」などと説明がありま
した。(この国が行う研修に参加した都道府県で認定資格研修の講師なる方の科目免除は、3月10日に出された「放課後児童支援員等に係る都道府県認定資格研修ガイドライン(案)」に係るQ&A」の9点目に記載していることの説明もありました)
なお、3月30日には「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」の最終回が開催され、「放課後児童クラブ運営指針(案)」が検討されて、了承されれば、厚生労働省から各地方自治体に通知が出され、ガイドライン(望ましい指針)として取り扱うよう依頼が行きます。
「放課後児童クラブ運営指針(案)の概要」でも示されているように、「省令基準及び運営指針に沿った一定水準の質を確保した放課後児童クラブの全国展開を図る」ことが期待されており、市町村が実施主体として、基準条例と運営指針にもとづいて学童保育が実施できるようにしていくことが求められます。
以下の添付資料は、クリックで開きます。
第9回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会資料・抜粋
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